殺人した者が死刑にならないというのは

写真は2日の通勤途中に見かけたきのこ。雨上がりの朝はきのこを見かけます。

通勤途中に見かけたきのこ
通勤途中に見かけたきのこ

さて、神戸で2014年に起きた6歳の女児が殺害された事件。1審では死刑が求刑されたものの2審で無期懲役の判決。検察側が最高裁に上告していましたが、最高裁は上告を棄却しました(山口厚裁判長)。結果、無期懲役が確定…

正当な理由、あるいは事故ではない理由で人を殺した者が死刑にならない理由というのがわかりません。前科で人を殺していないとか、計画性がないとか、1人しか殺していないとか、そんなことが理由で死刑にならないとはどういうことなんだろう?

過去の判例に拘るのであれば、裁判員裁判なんかやめてしまえばいいのに。