殺人した者が死刑にならないというのは
写真は2日の通勤途中に見かけたきのこ。雨上がりの朝はきのこを見かけます。
さて、神戸で2014年に起きた6歳の女児が殺害された事件。1審では死刑が求刑されたものの2審で無期懲役の判決。検察側が最高裁に上告していましたが、最高裁は上告を棄却しました(山口厚裁判長)。結果、無期懲役が確定…
正当な理由、あるいは事故ではない理由で人を殺した者が死刑にならない理由というのがわかりません。前科で人を殺していないとか、計画性がないとか、1人しか殺していないとか、そんなことが理由で死刑にならないとはどういうことなんだろう?
過去の判例に拘るのであれば、裁判員裁判なんかやめてしまえばいいのに。
ディスカッション
コメント一覧
殺したら殺せ…では復讐法のハムラビ法典になってしまうので、
それもどうかという気もしますが、やったことよりむしろ
重い罰を与える某国みたいな国もありますから、考え方は
それぞれですねぇ。
でもおっしゃる通り、情状酌量される理由もないのに
人を殺した者の命がちゃっかり守られるというのは
確かにワケワカランですね。
似たような話で、やはり重い性犯罪を起こしたら即去勢すべきって
誰かが言ってましたが、これも案外正しい気がします。
この女児のように殺された側に理由がない場合に、殺した者が生き残るというのがどうなんだろうと感じます。
両親や女児に近い方々が死刑を望んでいないのであれば別ですが、今回はそうではありません。そんなことを思うと、や被害者の親などが望まないのに殺した者が生き残るというのはひっかかります。
死んで償うではありませんが、死んで償われせるはあるべきなんじゃないかって。